貯金の基本は収入の把握から!給与明細の見方を説明します

働いてはいるけど、給与明細は見ていないし、何がひかれているのかもよくわからない。

働きはじめたころから中身をよく見ていないので、そもそも何が書いてあるかもよくわからない。

そんな状態になっていませんか?

気持ちはとてもよくわかりますが、お金を管理する上で一番大切なことは、自分の収入と支出を把握することです。

たまには給与明細をチェックして、毎月の収入と、何がひかれていくら残っているのか、確認してみてはいかがでしょうか。

給与明細支給額の内訳について

 まずは収入から確認してみましょう。会社によって名称が異なるケースや、職種によってもらえない場合もありますが、主なものは以下のとおりです。

・基本給

・時間外手当、夜間勤務手当、休日出勤手当

・みなし残業代または固定残業代

・宿直手当

・出張手当

・役職手当、資格手当

・住宅手当

・家族手当、子供手当

・通勤手当

・持ち株会奨励金

順番にご説明いたします。

基本給

その名のとおり、1ヶ月分の基本の給与です。残業代や深夜勤務手当等、超過勤務の計算式のベースにもなります。

昇給や昇進で変動することはありますが、基本的には毎月同じ額が支給されます。

時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当

時間外手当はいわゆる残業代です。規定の労働時間を超過した際に支払われます。残業には法定内残業と法定外残業があり、前者は基本給を時間割で支給、後者は1.25倍になります。

深夜勤務手当ては22時~翌5時まで勤務した際に支給されるもので、基本給の1.25倍になります。残業かつ深夜の場合、1.5倍です。

休日出勤手当は、休日(会社によるので土日とは限りません)に出勤した際の手当てで、基本給の1.35倍です。

もちろん残業代、深夜勤務手当てとも重複します。

ちなみに、残念ながら今でも多くの会社で残業代が払われない、いわゆるサービス残業があります。

残業代が100%支給される!かはわかりませんが、今の会社に不満のある方はぜひこちらの転職記事もご参照ください。

みなし残業代または固定残業代

時間外手当ての支払いについて、あらかじめ何時間分と設定して支払うものがみなし残業代です。会社により、固定残業代や、営業手当という名称の場合もあります。

xx時間までは残業の有無にかかわらず残業代がもらえて、規定時間を超過した場合は別途支払うというのが本来ですが、実態はみなし残業代だけ支払い何時間残業しても超過支給しない会社もありますので、ご注意ください。

基本給が高めの求人をよく見たら、みなし残業代がかなりの時間数含まれていたというケースもありますので、こちらにもご注意ください。

宿直手当

業務により会社または現場等で宿泊した際に支給される場合があります。

出張手当

会社規定により出張した際に支払われるものです。何が出張となるかは会社により異なります。

役職手当、資格手当

役職者に支給されるのが役職手当です。会社によって、主任などの若い時代から支給される場合もあれば、課長代理などある程度の役職にならないと支給されないケースもあります。管理職の場合、マネジメント手当という名称の会社もあるようです。

資格手当は会社が推奨している資格を取得した場合の手当です。

会社によって手当ての種類は異なりますし、金額も異なります。

同じ資格でも、手当ての出る会社もあれば、出ない会社もあります。

住宅手当

住居を賃貸、または購入しローンを支払っている場合に支給されるのが住宅手当です。

入社年度が浅いうちは金額が大きく、入社数年後で手当てが削減される会社もあります。

賃貸またはローンを支払っている方が対象ですので、実家暮らしの場合はもらえません。

家族手当、子供手当

同居する家族(主に配偶者)、子供がいる場合に支給されるのがこの手当てです。

配偶者手当については、相手が扶養内でないともらえない場合があります。

家族手当という名称ですが、親兄弟が同居していてももらえません。

通勤手当

会社への交通費です。支給が義務付けられているわけではありませんが、正社員であればほぼ支給されます。

超重要!基本給と手当ての根本的な違い

基本給や各種手当てについてご説明しましたが、同じ収入でも実は大きな違いがあります。

基本給は簡単に下げることができませんが、手当ては減額や廃止をしやすいのです。

実際私が以前働いていた会社では、とある資格の手当が月額20,000円から、突然15,000円に減らされたことがありました。

残業代や、賞与の計算も基本給をベースにします。

そのため、たとえば基本給24万円の会社と、基本給18万円+住宅手当3万円+資格手当3万円の会社があった場合、月の支給額は同じでも前者の方が条件がよくなります。

給与からは何がひかれる?控除額の内訳について

次は控除を確認してみましょう。稼いだお金が満額自分のものになれば本当に嬉しいのですが、残念ながら色々とひかれてしまいます。

・所得税

・住民税

・厚生年金

・健康保険料

・雇用保険料

・介護保険料

・財形貯蓄、団体保険、持ち株会等

順番にご説明致します。

所得税

所得税は、所得(収入)にたいしてかかる税金です。所得税は累進課税といって、収入が増えれば増えれば触れるほど税率があがっていきます。

会社員の場合、年間の所得を想定して毎月所得税を支払い、年末に年末調整というものを行い、最後に納税額を調整します。

住民税

住民税も、所得(収入)にたいしてかかる税金です。ただし、所得税と異なるのは、前年度の収入にたいしてかかるということです。そのため、前年度の収入がない社会人1年目は住民税の支払いがありません。

逆に、仕事をやめて収入が0円になったとしても、翌年は前年の収入に対して住民税を支払わなければなりません。

社会人2年目は、昇給額はほぼ住民税にもっていかれてしまうケースが多いようです。

厚生年金

国が定めた公的年金です。所得が多ければ多いほど引かれる額も多いですが、将来受け取れる年金もその分増加します。

厚生年金は会社と労働者が折半することになっているので、たとえば月10,000円の厚生年金を支払っている場合、会社も同額を国に支払っています。

年金というと定年退職した老後のイメージですが、障害年金や遺族年金など、老後以外に受給する可能性もあります。

健康保険料

社会でかかる医療費を国民が広く負担し、個々に医療負担が発生した際の医療費を軽減するのが、健康保険です。

厚生年金と若干違うのは、支払先が健保組合となっており、会社によって異なるという点です。

こちらも厚生年金と同じく、会社と労働者で折半することになっています。

若いうちは病気も少なくありがたみを感じませんが、年々ありがたみが増してくるのが健康保険料です。

雇用保険料

失業した際の失業手当や、育児休業中の育児給付金の原資となるのが雇用保険料です。

こちらも会社負担はありますが、厚生年金や健康保険と違い、折半ではありません。

厚生年金、健康保険、雇用保険の3つをまとめて「社会保険料」と言うこともあります。

介護保険料

40歳になると支払いがスタートするのが、介護保険料です。

加齢に伴い心身に不調が出てきた際に受給します。

その他:財形貯蓄、団体保険、持ち株会等

会社によって、財形貯蓄制度、団体保険制度、持ち株会などの経費がひかれる場合があります。

ただし、これらは任意加入のうえ、積立や保険料の実費負担なので、税金等の控除とは性質がことなります。

社会人1年目の給与明細を見てみよう

ここまで読んで「つまり、全部でいったいどれだけひかれるの?」と思われた方も多いかと思います。

ここから、社会人一年目を想定して、実際の給与明細を見ていきましょう。

※多少の誤差はあるかと思いますので、だいたいの金額としてご認識ください

今回も、「お金の貯めかた 家計管理のポイント」と同じく、大卒初任給 226,000円、手当てはないものとして計算してみます。

項目金額
基本給226,000円
所得税-4,550円
健康保険料-10,791円
厚生年金-20,130円
雇用保険-678円
差引給与189,851円
※扶養の有無や年末調整等、金額は変動いたします。
こちらのサイトを参考に作成しました。

1年目のため住民税はひかれていませんが、2年目からはここに住民税が追加されます。また、40歳からはさらに介護保険料がひかれます。

所得税もその他保険料も、収入が増えると率が上がりますので、仮に給与が2倍になったとしても、残念ですが手取りは2倍にはなりません。

変動するので正確な数字ではありませんが「だいたい2割前後もっていかれる」と思っておくとよいでしょう。

まとめ

今回は貯金の基本、収入を把握するために、給与明細の見方についてご説明しました。

今働いている方にも、これから働く予定の方にも、少しでもお役にたてれば幸いです。

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